もちろん、今回も私は質問しておりません。
重要なことなので改めて言いますが、
クレーマーではありませんから!w
5月27日の第二次補正予算案が決定し、
「120日間の撤廃!?」
「手当ての増額!?」
等、
いろいろな媒体で、様々な情報が飛び交っておりますが、
まだ確定したわけではないので、
正式発表があり次第ご報告させていただきます。
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Q1. 再赴任の判断
(1)7 月上旬の検討結果により、合意書解除となる可能性があるのか? 待機期間の延長は想定されないのか?
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待機期間の長期化を見据え、現行制度を超えた特別な対応
(待機手当等を継続して支給する待機期間の延長含む)
について検討していただいているみたいです。
以前報告させていただいた「登録制度」の詳細については、いまだ検討中みたいです。
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撤廃されるともっぱら噂になっている「120日間という縛り」さえなくなれば、
登録制度はもはやいらない!?
とりあえず、120日間のという待機期間の上限。
その延長が大事!
(2)再赴任の判断について、「1 か国の状況だけをもって判断することは難しい」とあるが、日本と任国だけの感染状況が改善しても再赴任できないということか。
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まずは外務省海外安全情報において、「危険情報」および「感染症危険情報」が、
「レベル 1:十分注意してください」以下に下がることが最低条件みたいです。
そのうえで、再赴任に際しては、任地や活動地の生活・医療面含めた安全確認を行い、
先方政府や配属先の受入体制、緊急時の国内・国外の避難経路や移送手段なども、
考慮しなければならないため、
「日本と任国の感染状況の改善だけで再赴任可と判断することは困難」
という結論に変更はないみたいです。
**
現在、PNGをはじめ大洋州は落ち着いているので、
大陸や州別の判断は、もしかしたらあるかなーと思っていましたが、
どうやら無さそうです。。
現在の状態からいくと、
派遣人数が多いブラジルで収束するかどうかが大きなポイントになるかと思います。
Q2. 再赴任できない場合(一時帰国中の任期満了/任期短縮含む)
(1)残置荷物の送料が移転料をオーバーした場合に補てんしてもらえるか。
ーー
原則として各隊員に支給される移転料で対応することになるみたいです。
そのため、仮に送料が移転料を超えた場合、超える分については自己負担となります。
しかしながら、何らかの事情がある場合には、個々に検討させていただけるみたいです。
なお、移転料が支給されない短期隊員については、
輸送料が発生する場合、一定の上限の範囲内において公費負担していただけます。
**
前にも言ったかもしれませんが、
客観的に見たら、
行き返りの準備金でそれぞれ10万円近く支給していただいているため、
出ないのが当たり前でしょ?
と思われるかもしれませんが、
帰国の途までの状況は人によって様々です。
出張中や任国外旅行中に発令された場合、
自宅に戻ることすらできなかった場合があります。
個別対応とありましたが、せめてそういう方へは手厚く支給してあげてほしいです。
(2)残置荷物について、希望すれば日本へ輸送してもらえるのか。
ーー
現在、各国の状況を踏まえ、対応を検討中みたいです。
基本的には輸送対応を行う方針ですが、国の状況によっては困難な場合も考えられ、
全世界一律の対応とはなりえないとのことです。
**
ベストな回答ですね。それ以上は現段階では何も言えないですよね。
(3)再赴任できない場合、帰国時に支給されるはずだった手当はどのようになるか。
ーー
避難一時帰国中に当初の派遣期間が終わる場合、支給される手当は、
ハンドブック記載の通り、通常の派遣期間終了と同じ扱いとなるみたいです。
次待機期間終了に伴い遣期間が終了する場合や、
隊員ご本人からの申し出に伴い派遣期間短縮(終了)となる場合については、
以下のとおりみたいです。
<長期隊員>
・ 移転料(全員):満額支給
・ (旧制度/対象者のみ)帰国初動生活手当、帰国社会復帰手当:当初派遣期間または短縮後の派遣期間終了日までの日割り計算で支給
・ (新制度/対象者のみ)協力活動完了金: 短縮後の派遣期間終了日までの日割り計算で支給
・ その他、過不足が生じている手当について精算
<短期隊員>
派遣前の概算払い(前払い)にて、
派遣中の任国滞在にかかる日当(外国旅費)が事前に支給されています。
今回の業務一時帰国、 及びそれに続く避難一時帰国に際しては、
本邦滞在にかかる内国旅費日当及び 待機手当が、それぞれ支給されることとなりますが、
任国滞在期間の短縮により、一時帰国中の支給済みの日当(外国旅費)は、
返納していただくことになります。
**
移転料はあくまで帰国準備金であり、ボーナス的な類のお金ではないですからね。
それが満了でなく自己都合でもいただけるだけ手厚い対応かと思います。
(4)派遣前に、JICAの帰国社会復帰手当(雇用保険の失業給付金の受給資格放棄)を選択した。再赴任できない場合、派遣期間が短くなる分帰国社会復帰手当の支給額が低くなるので、改めて雇用保険を選択し帰国社会復帰手当を放棄したいが、可能か。
ーー
通常、変更は認めていませんが、今後、「避難一時帰国終了による合意書解除」や
隊員ご本人からの申し出による「任期短縮」により、
派遣期間が当初の予定より短くなる場合は、
予見できなかったやむを得ない状況に拠るものと見做し、
帰国後の生活支援の観点から、帰国社会復帰手当を放棄する申請書の提出をもって、
変更を認めてくださるみたいです。
なお、雇用保険(ハローワーク)との併給は認められていないので要注意です。
**
おーこれまた手厚い。
後出しで手当ての乗り換えまでさせてくれるんですね。
昨今の状況を鑑みると就職が相当厳しそうですし、
大変ありがたいですね。
(5)逆に、派遣前に、雇用保険の失業給付金の受給資格延長手続きを行った。再赴任できない場合、雇用保険を放棄し帰国社会復帰手当を選択したいが、可能か。
ーー
帰国社会復帰手当は、
無職で参加した隊員が帰国後に求職活動を行うための経費を支援する手当であり、
みなさんからの派遣前の申請に基づき、派遣当初からこれまでの派遣中、
毎月所定の金額が積み立てられているものみたいです。
雇用保険を放棄する(=求職活動を行わない)ことを選択する方に対しては、
積立を行っていないことから、支給できないんですって。
**
さすがに物理的に無理ですよってことですね。
これまで積み立ててこなかったわけだからさすがにね。
(6)帰国後プログラム、帰国後表敬訪問は実施されるか。
ーー
通常時のように全隊員を集める形での実施は想定していないみたいです。
派遣期間が終了した方には、個別にご案内を送る予定らしいです。
**
感謝されるために活動するわけではありませんが、
任期満了し、大使館や表敬訪問で労われるのも、
隊員のモチベーションの1つでもあります。
面倒くさいと感じる方も私含め一定数いますがw
それが無いとわかるとそれはそれで寂しいですね。
(7)このまま再赴任できず、派遣期間が終了した場合、任期満了者向けの教育訓練手当てや各種応募の対象となるか。
ーー
残りの任期の長さに関わらず、対象となるみたいです。
ただし、JICA 以外の機関が募集主体である場合は、その機関の判断に委ねられるみたいです。
**
教育訓練手当は、資格取得やスキルアップに役立つのでありがたいですが、
おそらく、それ以上に大事なことは、各種応募の対象の如何です。
国連などの国際協力機関でのキャリアを検討している場合、
海外勤務経験2年というのが一つの障壁となっています。
海外協力隊をそのステップと考えている方がチラホラいます。
教員採用試験で協力隊枠を用いた受験を検討している人も一定数います。
募集団体によるので、細かいことはわかりませんが、
そういった人の不利益にならないようにしてあげてほしいです。
(8)一時帰国以降は日本で過ごしているため、最終報告書に書くような活動報告がない。どうしたらいいか。
ーー
一時帰国前の活動状況や帰国後も含めたカウンターパートや同僚等とのやり取りを踏まえ、
活動結果や状況、要請の妥当性、配属先への支援継続の必要性、
自身の隊員経験について、協力隊経験の社会還元方法や計画等、
報告書記載の項目に即しつつ、可能な範囲で記入してください。
一時帰国中にボランティア調整員やカウンターパートとメール等で連絡を取りながら、
可能な範囲で活動を実施したり、日本への社会還元の観点から地域に貢献する活動を行ったり、
一時帰国中の隊員同士での情報交換の機会を設けたりしている場合は、
それらを含めて報告書を取りまとめてください。
また、3~5月の間に提出予定であった隊員報告書につきましては、
一時帰国前後の活動内容に基づいて記入し、隊次毎の提出時期に合わせて在外拠点にご提出ください。
なお、活動計画表や活動状況表につきましては記載可能な範囲で作成してください。
**
えーーー!!
最終報告書以外も書くのーーーーー!????
まじかーー。
新学期ほぼ活動できなかったし書くことないよ・・。
TOEICについてでも書けばいいかな?w
(9)再赴任できない場合(派遣期間短縮する場合も含む)に提出する最終報告書の必須添付資料は「活動結果表」か。また、日本語と活動言語の両方を作成するのか。
ーー
まず、原則隊員は派遣終了前(再赴任できない場合、派遣期間短縮する場合含む)に
最終報告書提出を在外拠点に提出します。
報告書(活動計画表・状況表・結果表を含む)は、
ご自身の業務管理であると同時に、これまでの活動や任国での経験をまとめ、
協力隊としての記録としていただくことも目的にしています。
任期を終える際に提出いただくのは基本的に最終報告書です。
したがって、添付するのは基本的に「活動結果表」としています。
ただし、2019年度2次隊については、
活動計画提出前の帰国であることを考慮し、活動結果表提出を任意とします。
また、みなさんの活動を記録・保管すること、
また配属先を含む関係者へ共有する目的から、
原則日本語、活動言語の両方を作成してください。
**
ふつーにやれってことね。
まーね。
本来やるべきものだからね。
手当てをいただいている以上何も言えません。
何について書けばいいんだ。
ちなみに報告書は、
派遣後3カ月、6カ月、1年、1年6カ月、最終報告の5回です。
私は6カ月までは提出済みのため、7月末の3号報告書が次の提出時期です。
Q3. 避難一時帰国中
(1)一時帰国中に語学学習のための費用補助は出るか。
ーー
現在一時帰国中の方への語学支援に向けて検討中みたいです。
詳細決定次第お知らせいたしますので今しばらくお待ちくださいとのこと。
**
マジ!??
出るの!?
大変ありがたいけど、やりすぎじゃない?
一部ではオンライン英会話代が出るとか。
そんくらい自分の費用でやれよ。
社会人ってそんなもんじゃない?
聞いたの誰だよ。
と当初は思っちゃったけど、、、
ありがとうございまーす!
ちゃっかりおこぼれに授かりますww
(2)「自己研鑽や研修等の機会」について、いつごろ、どのような形での提供となるか。
ーー
随時、隊員専用ページに情報をアップしているみたいです。
緊急事態宣言による自粛要請が緩和されていることから、今後増えていく見込みみたいです。
なお、参加・応募については、我々の自発性と主体性によるもののため、
自身の置かれている状況を総合的に判断したうえで検討すれば良いみたいです。
**
至れり尽くせりです。
あとでチラッと覗いてみよーっと。
(3)一時帰国中の就労により、JICAから支給される手当は変わるか。
ーー
前回紹介させていただいた通り、
避難一時帰国中の就労については、個々の事情も踏まえ、
再赴任が決定した場合にその妨げとならないことを前提として、
JICAとしてそれは禁止できないとのことです。
そのため、避難一時帰国中に派遣期間終了となる方も含め、
隊員であることを前提として、JICAから支給する手当てに変更はないみたいです。
**
JICAに身分を置きながら就業しても、変わらず手当ては出すよってさ。
本当に感謝ですね。
月9万円をベースとして、足りない部分を補うということですね。
なお、隊員としての身分でいることが困難である場合には、
派遣合意書を解除してくれるみたいです。
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今回の回答集は、こんなところです。
あと、その他ってのがありましたが、
みなさんには特にご報告するようなことでは特にありませんので。
ご覧の通り、
基本的にはかなーり良くしてくれています。
公費だから、理不尽なことには対応できかねるが、
できうる範囲内で
我々が不利益を被ることがないように、
精一杯やってくれている!
ということをヒシヒシと感じます。
次のターニングポイントは、
第二次補正予算の正式な分配ですね。
「待機期間の上限120日間が撤廃されるか」
そこがポイントです。
STAY TUNED!!!
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